あなたが事業者ではなく個人であれば、マンションの売却そのものには消費税は課税されません。 ただし、仲介業者への仲介手数料については、消費税が課税されます。
土地の売却について
消費税法上、土地等の譲渡はそもそも非課税取引に分類されています。ですので、土地の売買については個人・事業主かかわらず課税されることはありません。建物の売却について
建物は消費税の課税対象です。しかし、売主が個人の場合は消費税は課税されません。 国税庁によると消費税の課税の対象は「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等」と規定されています。そのため、個人には課税されません。仲介手数料に対する消費税について
不動産の仲介については 手数料(税抜き) = 【売買代金】×3% + 6万円 の手数料が発生します。この全額について、消費税が課税されます。 まとめますと、下記のとおりです。・土地の売却…非課税
・建物の売却…非課税(売主が個人の場合)
・仲介手数料…課税対象
増税前に売却した方が得かどうか
結論、得ですが金額は大きくないです。
4,000万円でマンション売却するパターンを考えます。
増税前後で変わるのは上記の通り仲介手数料だけなので、手数料のみ計算します。
・増税前
仲介手数料(税込) = (4,000万円×3% + 6万円)×1.05
=132.3万円
・8%に増税後
仲介手数料(税込) = (4,000万円×3% + 6万円)×1.08
=136.08万円
・10%に増税後
仲介手数料(税込) = (4,000万円×3% + 6万円)×1.10
=138.6万円
ですので増税の影響は下記のとおりです。
・8%に増税後…3.78万円
・10%に増税後…6.3万円
総額4,000万円と比較すると小さな金額です。
この差額のためだけに焦って売却する必要はないでしょう。
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