不動産売買の際にかかる税金について。

固定資産の売買時に税金は付き物です。不動産売買時も例にもれず税金がかかります。また保有時にも税金がかかりますので、そのあたりも合わせてご説明します。

売却時と保有時にかかる税金

取得時の税金について詳しく知りたいとのことですので、ここはサラっと説明させて頂きます。 売却時にかかる税金は、売却益に課税される所得税と住民税です。また法人では土地譲渡の際に重課税が課せられます。 保有時にかかる税金は固定資産税、都市計画税、所得税、住民税、地価税です。ケースによってかかる税金とかからない税金があります。

取得時にかかる税金

取得時には、印紙税、登録免許税、不動産取得税がかかり、場合によって贈与税や相続税がかかります。必ず課せられる3つの税金の金額や税率は以下の通りです。

印紙税

不動産売買契約書に記載された売買金額により変動
  • 500万円を超え1000万円以下:10,000円
  • 1000万円を超え5000万円以下:20,000円
  • 5000万円を超え1億円以下:60,000円
  • 1億円を超え5億円以下:100,000円
  • 5億円を超え10億円以下:200,000円

登録免許税

登録免許税は、固定資産税評価額に所定の税率を乗ずることで計算が可能です。税率は土地、建物別に定められている他、取得時期によっても変化します。

土地の税率

  • 平成23年3月31日までに取得:1.0%
  • 平成23年4月1日~平成24年3月31日に取得:1.3%
  • 平成24年4月1日~平成25年3月31日に取得:1.5%
  • 上記以外:2.0%

建物の税率

取得時期による軽減措置がないため一律2.0%

不動産取得税

不動産取得税は登録免許税と同様に、固定資産税評価額に所定の税率を乗じて求めます。こちらも不動産売買によって所有権が移動した時期や、土地か建物かで税率、計算式に違いがあります。

基本計算式

  • 平成21年3月31日までに取得したもの:固定資産税評価額×3%
  • 平成21年4月1日以降に取得したもの:固定資産税評価額×4%

土地

固定資産税評価額×1/2×3% ※計算式の1/2は平成21年3月31日までに取得したものへの軽減措置です。同年4月1日に取得したものに関しては適応されません。

建物

  • 住宅用建物:(固定資産税評価額-控除)×3%
  • 住宅以外の建物:固定資産税評価額×3.5%
軽減措置にはバブル景気の崩壊が深く関わっており、平成21年3月31日がひとつの区切りとなっています。今後不動産の取得を考えているのであれば、周りの人が言う税金よりも高い可能性があるため注意が必要です]]>

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