離婚した時のローンはどうなるのか?
何はともあれ、不動産の名義や価値を知る
住宅について話し合う前に、とにかく最初は土地や建物が誰の名義になっているのか調べることが先決になります。
明確に書類などでわからない場合、法務局で不動産の登記簿謄本を取得することから始まります。
住宅にどういった担保が設定されているかもこの手続きでわかるところとなります。
同時に大切なのが、いま現在の住宅の価値を調べる必要がありますので、これは不動産業者にお願いして査定をしてもらいましょう。
これら二つの情報を知ることは非常に重要なことで、住宅を売却するべきかどうか、売却するとしたらどう言った時期に売却するべきなのか、そもそも誰が住み続けることで負担が減ることになるのか、などなど方針がこの二点の状況で大きく変わっていくことになるからです。
住宅ローンの契約内容を今一度確認する
住宅ローンの契約内容を確認することも非常に重要な初期の作業になります。
契約書を見つけ出して、誰が責務を負っているかを確認することが目的です。
また、当初の契約から契約変更がされている場合も多く、契約書類一式を確認することは非常に骨の折れる作業になりますので、行き詰まったら契約先の銀行に問い合わせすることも検討しましょう。
一般的には夫が責務者であることが多く、妻が連帯責務者か連帯保証人になっている場合がほとんどです。
住宅ローンの残額を把握する
第三に、残りのローン残高がどの程度残っているかも調べておく必要があります。
不動産業者の住宅の査定より、残りの住宅ローンが上回るのか、はたまた下回るのかがここでの争点になるはずです。
仮に不動産の査定金額が住宅ローンの残り残高に届かない場合は、オーバーローンと言って住宅を売却してもローンだけが残ってしまう状況です。
逆に不動産の査定金額が住宅ローンの残りの残高を上回る場合は、アンダーローンと言って住宅を売却することによって利益が出るような状況です。
オーバーローンの状況の時は、一般的に売却をしても責務だけが残る格好になりますので、どちらか片方が残って住み続けてその責務を負う形が多いです。
しかし、オーバーローンの状況でも、住宅を売却せざるを得ない状況の時は残った責務の支払いをどうするかという点が話し合われる議題として浮かび上がってきます。
アンダーローンの状況の時には、住宅を売却することによって利益が生まれますので、一般的には住宅を売却してしまって、利益に関しては完全に折半する形が多いです。
逆にアンダーローンの状況で売却をしない場合は、残ったローンの責務の話に始まり、家に残らない方の分の財産分与のバランスや、所有権の移行の問題や、保証人の継続の問題など難しくて微妙な問題が多く出てきてしまいます。
家を売却することになったら
家は売却処分することにして、双方が別の居住になる場合の対応ですが、先述したようにアンダーローンの状況の時は単純な利益の配分の話だけで完結するのですが、オーバーローンの時はプラスの財産になるわけではないので、非常に難しい話合いになります。
処分後の支払いが少額で済むのであれば、その額をどう言った負担の割合にするのかの話し合いになると思われますが、売却後もローンの残額が大きく、支払いが双方ともに見込めない場合、その負債を負うことが不可能となりますので、どちらかが破産申請をしてローンの残額をゼロにしなくてはならないような話になるかもしれません。
住宅ローン責務者が家に残って住む場合
一般的な話ですと、責務者に関しては夫のことが多いので、ここでは便宜上、妻が出て行くことになったと仮定します。
責務者である夫がそのまま住宅に住み続けて、住宅ローンも払っていくことになったとしましょう。
ただ、妻側も連帯責務者や連帯保証人としてローンの負担をしていた場合、夫婦間での話し合いに決着がついたところで、お金を借りている金融機関に対する妻の責任が全くなくなることはありません。
この場合の妻が金融機関の責務を外れるためには、別途金融機関と交渉する必要があります。
ここでの了承が得られるかどうかは、金融機関次第となるためケースバイケースですが、残額が大きければ大きいほど、その了承は得づらいと考えていいでしょう。
方策としては、妻の他に保証人を立てることと、残額内の端数の金額でもいいのでその時点でまとまって繰り上げ返済をすることなどが挙げられます。
さらに追記すると、アンダーローンの状況で責務者が住宅に住み続けることになった場合、そのプラスの部分の金額が財産分与の対象となるため、そのプラス分の半分は原則、妻側に支払う必要性が出てきます。
ただ、あくまでもこれは原則ですので、お互いの話し合いで納得する形になれば特に問題はありません。
責務者ではない方が家に残って住む場合
ここでは便宜上、責務者ではない妻が住宅に住み続けることになったと仮定して説明します。
妻が子供の親権者になった場合に多いパターンとしては、夫が養育費を支払う代わり残りの住宅ローンを支払い、妻と子が住宅に住み続けるという形です。
この場合は、夫が万が一住宅ローンの支払い義務を怠った時に備える必要性があります。
事前にそういった状況も踏まえて、第三者を交えての金融機関を巻き込んでの協議をしておいたほうが良いでしょう。
最後に責務者の名義を妻に変更して住み続ける場合です。
これは至ってシンプルな手続きに感じますが、妻側が専業主婦やパートだった場合は金融機関の了承が得られない可能性が非常に高く、妻側がそれなりの経済力を確保できなければ取ることのできない方策と言えます。
なかなかハードルの高い方法といえるのですが、逃げ道としては責務者は夫のままにしておいて、事実上妻が住宅に住み続け、支払っていくという方法です。
こういった方法を取っている世帯は離婚したシングルマザーに多い方策と言えます。
ここまで離婚した時のローン、ということでまとめてきましたが、参考になりましたでしょうか?
離婚という人生のリスクに対して、事前に考えを持っている人は少数派だということは、歴然とした事実です。
しかし、離婚後の生活にも大きく影響を与えてしまうのが住宅ローンなのです。
住宅ローンの処理を疎かにしてしまったせいで、競売にかけられてしまい結果的にローン残高が増えてしまう可能性だってあるのです。
一番のリスク回避は、結婚生活を円満に送ることで、離婚を回避していくことですが、人生には様々な事態が起こります。
そういったときにこの記事を参考になさってください。]]>
この記事へのコメントはありません。