人に貸している状態で、マンションを売却可能?

賃借人がいる状態でも、マンションを売ることはできます。 購入者が居住するのであれば空き室でないと困りますが、投資目的なら、賃借人がいることですぐに家賃収入が見込めるため、かえってメリットになることもあります。 このような物件は、オーナーだけが代わることから、オーナーチェンジ物件と呼ばれたりします。

特別な手続きは必要なし

賃借人がいる状態でマンションを売却する場合の手続きは通常と同様で、特別な手続きが必要になることはありません。 売却後の賃料はマンションを購入した新しいオーナーに支払われることになります。また、賃借人が退去する際の敷金返還の義務も、新オーナーに引き継がれます。 賃借中と空き室とでは、マンションの売却価格も変わります。 一般的に、賃借人付きのマンションは空き室よりも価格が安くなる傾向にあります。 買い手から見ると、賃貸中のマンションは購入後すぐに賃料収入が見込めるメリットがある反面、部屋の状態を確認できないなどのデメリットがあるのです。

退去をお願いする場合は、注意が必要

急いで売却する必要がなければ、居住用としてのニーズが高い物件の場合などは特に、空き室になるのを待って売却した方がいいかもしれません。 ただし、賃貸契約が自動的に更新される普通借家契約では、退去の時期は賃借人しだいで決まります。こちらから賃借人に退去を求めることも可能ですが、少し注意が必要です。 賃借人に退去をお願いする場合は、契約満了の6〜12カ月前までに、正当な理由を伝えて交渉する必要があるのですが、マンションの売却は退去の正当な理由として認められないケースが多いのです。 売却のために退去をお願いする場合の交渉は、こじれるとトラブルに発展する可能性もあるので、不動産業者に任せた方がよいでしょう。 たとえば、引越代などを負担することで退去に応じてもらうというようなケースは少なくありません。]]>

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