土地の評価額の算出方法は?

相続による土地の評価額算出には、「路線価方式」と「倍率方式」の2種類があります。

路線価方式

路線価とは、全国の道路の価格のことで、評価したい土地が道路に面している場合は、路線価方式が採用されます。 路線価方式は「道路の値段×土地の面積」で土地の価格を算出されます。路線価は毎年7月1日に国税局や税務署で公表されており、無料で確認することができます。 例えば、30万円の価値が付けられた土地があるとします。その土地の面積は奥行き18メートル、横10メートルとしましょう。この場合、
土地の価格 = 30万(路線価) × 1.00(奥行価格補正率) × 180平方メートル(土地の面積)となります。
上記の例だと、土地の価格は、5400万となります。 奥行価格補正率ですが、これは宅地の奥行き距離に応じて定められた補正率のことです。土地が道路に面しているといっても、土地の横幅がすべて面している土地、一部だけが面している土地があります。その差を補正するために奥行価格補正率が定められているのです。奥行き補正率は国税庁のホームページに掲載されているので、参考にしてください。

倍率方式

倍率方式は、路線価が公表されていない土地の価格を算出するときに採用される方式です。 価格の算出は、「固定資産税評価額×評価倍率法」で求めることができます。固定資産税評価額とは、各市町村が定めた資産の評価額です。お住まいの市町村で参照してください。また、評価倍率法に関しては国税局で公表されていますので、すぐに確認できます。 土地の価格は時価を算出するのが原則ですが、時価を算出するのは非常に困難なため、以上のような方式がとられています。まずは、あなたが調べたい土地の路線価を調べるといいでしょう。路線価が分かれば、路線か方式で土地の価格を求めることができます。路線価が公表されていなければ、倍率方式で求めるようにします。

家屋の評価額

続いて、家屋の評価額算出です。 家屋に関しては、「固定資産税評価額×1.0」で求めることができます。つまり、固定資産税評価額=家屋の評価額となります。 その他、「賃貸している土地や家屋」、「相続する土地が事業や居住で使用している」、などの場合は、上記の算出法とは異なります。お近くの税務署などでお聞きになるといいでしょう。]]>

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