土地のみならず、建物を売った時の収入には税金がかかります。 土地売却などを行ったときに手にするお金のことを譲渡所得と言います。その他、株式などを譲渡することで得た収入も分類されます。※中には譲渡所得に適用されない資産もあります。 この譲渡所得の税金に関しては通常の所得と分けて計算しなければいけません。それは譲渡所得が分離課税という税金に分類されるからです。 それでは、課税譲渡所得金額(課税される金額)の計算方法をご紹介します。
課税譲渡所得金額 = 譲渡価格 ー (所得費 + 譲渡費用) ー 特別控除額(※ある条件を満たしている時のみ適用されます)
上記が課税譲渡所得金額の算出法です。税額の算出ではありません。
まず、土地売却などで得た収入譲渡金額です。
そこから所得費と譲渡費用を合算したものを引きます。
所得費とは
売却する資産を購入したときに必要となった金額や、購入時にかかった仲介手数料などの合計金額のことです。株式などの資産の場合、保有したときの時価で計算しなければなりません。譲渡費用とは
土地売却するために必要となった費用のことを指します。土地や建物であれば、売る時に支払った仲介手数料。また、売却する上で必要となった測量費などです。その他にも印紙税など適用される項目は、売却で直接かかった費用のみとなります。 さらに、譲渡金額から所得費と譲渡費用を引いたものから特別控除額を引いたものが課税譲渡所得金額となります。※上記の計算式にも記載されているように、特別控除額はある一定の条件下のみ適用されます。特別控除額とは
特別控除額はマイホームを売却したときに譲渡益が発生した場合に特例として適用されます。また、譲渡損失が発生した場合には、損益通算や繰越控除などの特例が適用されます。 上記の計算から算出した課税譲渡所得金額に税率をかけて実際の税額を計算していきます。 税率は、売り主が土地や建物などを保有していた期間により、「長期上と所得」と「短期譲渡所得」の2つに分けられます。これは売却した年の1月1日を基準として、所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得、3年以下の場合は短期譲渡所得となります。 税率は、- 長期譲渡所得・・・所得税=15%、住民税=5%
- 短期譲渡所得・・・所得税=30%、住民税=9%
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