不動産売却時のトラブルとその対処法。

不動産売却は、大きな取り引きであるため、ちょっとしたトラブルでもそのままにしておくと、後々重大な状況にも繫がってしまいかねません。そうした事態に至ってしまわないよう、事例と対処法について、一部ご紹介したいと思います。

安値での売却を勧められるケース

取り引きを進めていた購入希望者が突然キャンセルしてしまった際、どうしても売却を成立させたい業者側が、市価を大きく下回る値段で、売ることを勧めてきたといった事例があります。この場合、速やかな現金化には期待が持てますが、金額的には損をしてしまうことともなってしまいます。 もちろん、強い売却意志を持っていないのであれば、この提案は断ることが可能です。媒介契約の更新を行わず、取り引きそのものの解消を図りましょう。しかし、業者としては何としても成立させたいがあまりに、断りにくいほどの強引さで売却を押し付けてくることもあります。そのためこの手法は「押買い」とも呼ばれています。 あまりにしつこい場合には、ひとまず売却提案を勧め続けられたとしても、確定することなくその期間を引き延ばしましょう。媒介契約の有効期限は3ヶ月であるため、その時期に達すると、スムーズな関係の解消がしやすくなります。

高額な関連代金を請求された

買い手が見つかったものの、測量しなければ売却はできないと言われ、高額な測量代や広告費、土地交換差額金額等を請求されたというケースです。この事例は悪質で、代金を支払わされた上、土地売却は実現されなかったそうです。 この場合、クーリング・オフ制度の利用による契約解除がおすすめです。特定商取引法に則り、無条件で問題の解決に繋げることができます。また事業者側の勧誘方法によっては、民法・消費者契約法により、クーリング・オフ期間以降であっても解除できる場合もあります。 このように、中には言葉巧みに騙そうとする悪徳業者も少なからず存在するようなので、万が一被害にあったら、法律的な知識のもと、冷静に対処しましょう。]]>

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