売却する不動産に傷・欠陥等が見つかった際の対応。

どれほど丁寧に住んでいたとしても、長年暮らし続けた家ともなると、やはり各所に欠陥なども生じてしまいがちです。例えば、雨漏りや建物の傾き、設備の故障などが挙げられます。不動産売却時の、老朽化・瑕疵における代表的な2通りの対応を、ご紹介します。

あらかじめ修繕しておく方法

まず一つに、売却前の段階において居住者自らが費用を負担し、欠陥箇所を修繕しておく方法です。 こうすることで、物件価値におけるマイナス部分を減らすことができます。しかし、譲り渡す際にはかならずそのことを購入者に伝えなくてはなりません。修繕が後から発覚した場合、契約時に知らされていなかったという形で、トラブルにも発展しかねないからです。綺麗に修繕ができ、たとえ素人目には分からないほどの仕上がりであったとしても、欠かさないようにしましょう。また、近年はホームセンターなどでも手軽に家の修繕グッズが手に入りますが、こうした道具を用いた対処は、あまりおすすめできません。自分で綺麗にできたと思っても、商品としてお客や仲介業者が見た際に、修繕が完了していると認められない場合もあるためです。簡単な欠陥を除き、できるだけ専門の業者を通して直して下さい。

欠陥部をそのままの状態にして売却

もう一つの方法が、修繕は行わず、老朽・瑕疵箇所が存在したままの状態で売却する方法です。しかしこちらの場合も、かならず欠陥があることを購入者に伝えるようにしましょう。そしてもう一点、この方法で特徴となるのが、物件価格を低く見積もるという点です。自身における修繕費用の出費がかからなかった分、売却価格を値下げしましょう。いずれの方法においても売却する上で費用が生じる部分となりますが、正しく対処しておかなければ、後にクレームが発生し、より損をする形にも繫がりかねません。正しい知識のもと対応するようにしましょう。]]>

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